
仲介売却
Sale
「できるだけ高く売却したい」なら仲介売却をご検討ください
こんなお悩みをお持ちの場合、仲介売却がおすすめです
- 急に転勤が決まり持ち家を手放さなければならない
- 子どもが成長したので、広い家に移りたい
- いま県外に住んでいるため、地元にある不動産の管理が難しい
- 大きな家に住み替えて、親と一緒に暮らしたい
- 通勤、通学しやすい住まいへの引っ越しを考えていえる
- 住宅ローンの返済に不安が……
- 離婚が決まり、持ち家の処分を検討している
- 配偶者が亡くなったので、小さい家に住みたい
- 子どもが独り立ちしたので、平屋・マンションに住みたい
不動産売却を検討する際、多くの方が「できるだけ高く売却したい」と考えます。そんなご要望にお応えするためには、仲介売却が最適です。
大阪市の不動産売却・不動産買取を手掛ける株式会社ヴェルネット不動産販売では、お客様のご希望を第一に考えた取引を心がけています。
Point
01
地域密着型の強みを活かしたきめ細かな対応
ヴェルネット不動産販売は、大阪市に根ざした地域密着型の不動産会社です。地元エリアの市場動向を熟知し、豊富な仲介売却実績をもとに、最適な売却プランをご提案いたします。他社に比べ、少数精鋭のスタッフで営業しているため、お客様一人ひとりとの丁寧なコミュニケーションを大切にし、スピーディーで小回りの利く対応を実現しています。
Point
02
高値売却を目指すための「戦略」と「タイミング」
不動産は大切な資産です。だからこそ、「できるだけ高く売りたい」というお気持ちは当然のこと。当社では、物件特性や市場動向を考慮した「売れる戦略」と「最適なタイミング」をしっかり見極め、納得のいく価格での売却を目指します。
Point
03
信頼と安心のサポート体制
「不動産売却は初めてで不安」という方にも安心していただけるよう、経験豊富なスタッフがサポート。売却に関する疑問や不安を解消しながら、誠心誠意お取引を進めてまいります。
大阪市の不動産売却なら、信頼と実績のヴェルネット不動産販売へ。まずはお気軽にご相談ください。
puck up
地元で仲介売却をお考えならヴェルネット不動産販売にご相談ください!
ヴェルネット不動産販売は、大阪市内″地域密着″に根ざした不動産会社です。地元にお住まいで「他社に依頼を断られた」「地元の不動産会社に頼みたい」などのご希望があれば、是非、当社にご相談ください。
これまで当社は、大阪市内で多くの業務経験を積んできました。不動産の仲介売却も例外でなく、日頃から売主様のご希望を叶えるため尽力したいと考えております。さまざまなお悩みに誠意をもってお答えしますので、いつでも遠慮なく当社までご連絡ください。
仲介売却とは
| ABOUT
仲介売却とは、不動産会社に仲介を依頼して、不動産の買い主を探してもらう方法です。仲介を依頼された不動産会社が、宣伝活動により購入希望者を広く募り、買い主との条件交渉や売買契約など取引すべてを、不動産会社が売り主と買い主の間に入り進めます。不動産会社に売る不動産買取と比べて高額で売却できる可能性が高いため、不動産取引において選ばれることの多い取引形態となります。
メリット・デメリット
| MERIT / DEMERIT
仲介売却を選ぶメリット
- 高値売却が狙える:買主を広く募集できるため、市場価格以上で売れることもあります。
- プロがサポート: 価格交渉や契約手続きなど、専門家が対応するので安心です。
- 幅広い購入者層: 広告やネットを活用し、多くの購入希望者にアプローチできます。
仲介売却を選ぶデメリット
- 売却期間がかかる: 買主が見つかるまでに数ヶ月かかる場合もあります。
- 仲介手数料が必要: 成約時に不動産会社へ手数料を支払う必要があります。
- 売却価格が変動する: 市場の影響を受け、価格が下がるリスクもあります。
媒介契約の種類と違い
| DIFFERENCE
媒介契約とは?
媒介契約とは、不動産の仲介売却を不動産会社に依頼する際に、売主と不動産会社の間で締結される契約のことです。不動産売買や仲介取引を扱う際には、法律(宅地建物取引業法)により、この媒介契約の締結が義務付けられています。そのため、仲介売却を行う際には、必ず媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約の目的
媒介契約を結ぶことで、不動産会社がどのような条件で、どれくらいの期間にわたって売却活動を行うかが明確になります。また、成約時に発生する仲介手数料の金額や支払いタイミングについても、契約書にて詳細に取り決めます。
これにより、売却活動や手数料に関するトラブルを未然に防ぎ、安心して仲介売却を進めることができます。
3つの媒介契約の違い
| DIFFERENCE
動産の媒介契約には、大きく分けて以下の3種類があります。
それぞれ特徴や契約内容が異なるため、売主のニーズや状況に合わせて選ぶことが重要です。

1. 専属専任媒介契約
特徴
- 不動産会社1社のみが仲介できる契約。
- 売主自身で買主を見つけることはできない。
- レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録が義務付けられ、契約締結から5営業日以内に登録が必要。
- 不動産会社は1週間に1回以上、売主に販売活動の報告をする義務がある。
メリット
- 不動産会社が積極的に売却活動を行ってくれる。
- 定期的に売却状況の報告があり、安心感がある。
- 市場に物件が広く公開され、認知度が上がりやすい。
デメリット
- 他社に依頼できず、売却活動が停滞した場合に対応しづらい。
- 自分で買主を見つけても、必ず不動産会社を通す必要がある。
2. 専任媒介契約
特徴
- 不動産会社1社に仲介を依頼する契約。
- 売主が自ら買主を見つけることは可能。
- レインズへの登録が義務付けられ、契約締結から7営業日以内に登録が必要。
- 不動産会社は2週間に1回以上、売主に販売活動の報告をする義務がある。
メリット
- 1社専任のため、不動産会社が力を入れて売却活動を行いやすい。
- 自分で買主を見つけた場合には、不動産会社を通さなくてもよい。
- 売却状況の報告があり、進捗を確認しやすい。
デメリット
- 複数の不動産会社に依頼できないため、情報が広がりにくい場合がある。
- 会社の対応が遅いと売却が滞るリスクがある。


3. 一般媒介契約
特徴
- 複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約。
- 売主が自分で買主を見つけて直接取引することも可能。
- レインズへの登録義務や販売状況報告義務がない。
メリット
- 複数社に依頼できるため、広く情報を拡散できる。
- 売主自身でも積極的に買主を探せる。
- 売却活動が停滞するリスクを分散できる。
デメリット
- 不動産会社が積極的に動かないことがある(他社に成約を取られるリスクがあるため)。
- 情報が重複する可能性があり、価格がバラバラに見えるケースもある。
- 販売状況の報告義務がないため、進捗がわかりにくい。
3つの媒介契約の違い
| 契約形態 | 特徴 | 売主が他社へ依頼 | 自分で買主を見つけた場合 |
|---|---|---|---|
| 専属専任媒介契約 | 不動産会社1社のみが仲介可能。レインズ登録義務あり。 | × | × |
| 専任媒介契約 | 不動産会社1社に仲介依頼。レインズ登録義務あり。 | × | 〇 |
| 一般媒介契約 | 複数の不動産会社に仲介依頼が可能。 | 〇 | 〇 |
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地元で仲介売却をお考えならヴェルネット不動産販売にご相談ください!
ヴェルネット不動産販売は、大阪市内″地域密着″に根ざした不動産会社です。地元にお住まいで「他社に依頼を断られた」「地元の不動産会社に頼みたい」などのご希望があれば、是非、当社にご相談ください。
これまで当社は、大阪市内で多くの業務経験を積んできました。不動産の仲介売却も例外でなく、日頃から売主様のご希望を叶えるため尽力したいと考えております。さまざまなお悩みに誠意をもってお答えしますので、いつでも遠慮なく当社までご連絡ください。
